特定課税仕入、リバースチャージ方式ってなに?

ニュースで見たことのある人もいるかもしれませんが、

平成27年10月1日以降にamazon、googleやappleといった国外事業者が
電気通信利用役務(簡単に言うと電子書籍やソフトウェア、音楽)の提供を国内の事業者や消費者におこなう時に消費税がかかるようになりました
※従来は消費税はかからなかった。

これは、国内取引との整合性をとるためのものです。

すなわち、同じ電子書籍でも国内で取引されているものは消費税がかかるのに、
海外事業者から購入したものには消費税がかからないのはおかしい、というものですね。
たしかにそのとおりです・・・・。

よって、このような取引についても消費税の申告・納税をおこなう必要がでてくるわけですが、役務の提供が一般消費者向けなのか事業者向けなのかによって方法が異なってきます。

一般消費者向けならば海外事業者が自身で申告・納税をおこないます。
amazonやappleが日本の税務署に申告して納税するということですね。
(※豆知識:購入者は仕入税額控除不可)

一方で事業者むけの場合は、リバースチャージ方式で申告をおこないます。

難しい言葉ばかりでてきますが、これは簡単にいうと
通常消費税は販売した人が申告・納税をおこないますが、
この方式では購入した人が申告・納税するというものです。

つまりamazonやappleが申告納税するのではなく、それを購入した国内事業者
が申告納税するのです。このような取引を特定課税仕入れといいます。

例えば、A社がB社に100円の音楽を販売した場合、
B社はA社に対して8円の消費税を含めた108円を払い、
A社は国に対して8円を納付します。

ただしリバースチャージ方式なら、
B社はA社に対して100円しか払わず、消費税8円は国に直接払います。
B社の仕訳としては下記ですね

仕入100円     / 現金 108円(100円はA社に8円は国に)
仮払消費税8円

もちろん借方の仮払消費税は仕入税額控除になるので国から8円返ってくる形になり、
結果としてはB社の負担は0になります(負担するのは、B社がその後販売した一般消費者ということですね)。

※仕入税額控除するためにはA社が登録国外事業者である必要があります
※経過措置として、簡易課税や課税売上割合95%以上の事業者などは適用対象外となっているため、留意が必要です。

申告方法や詳細は国税庁発行の下記リーフレットを参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf