非居住者から不動産を購入した時の源泉徴収について

近年、外国人による日本国内の不動産取引が増えてきています。

そのため、国内の不動産を購入したのに、売主が外国人であったということが度々起こり得ます。

この時に注意しなければならないことが、外国人(非居住者)から国内の不動産を購入した場合、買主側がその支払金額から予め税金を引く(源泉徴収する)必要があるのです。

しかも、源泉徴収するのは従業員を雇ってる個人事業主や会社だけではなく、この場合は普通のサラリーマンであっても源泉徴収義務者となるのです。

具体的には、
不動産の対価の支払いをする際に、10.21%だけ差し引いて売主に支払います。そして、当該10.21%分のお金を、対価の支払いをした翌月10日までに所轄の税務署に納める必要があるのです。
※手付金や中間金であっても譲渡対価の一部であればその支払いの都度、源泉徴収が必要です。

なお支払いの際は「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」に必要事項を記載して支払う必要があります。

※納付書に記載する区分のコードは21です。
※納付書は最寄りの税務署で入手することができます。

ちなみに以下の全てに当てはまれば、源泉徴収は必要ありません。

1. 買主が個人である

2. 買主本人もしくはその親族の居住用に購入したものである。つまり自宅を購入した場合。

3. 不動産の売買金額が1億円以下である。

ということは、実際には源泉徴収をする必要がある人は、不動産賃貸を始めるために購入した時や、1億円を超える豪邸を購入するといったケースに限られます。

なお、この制度を知らずに源泉徴収をしておらず、税務署から後日調査に来たら、とりあえず買主が支払わないといけません。もちろんその分を売主に請求すれば良いのですが、外国人の売主に後で請求するのは難しいことが多いかと思うので、実質は買主が負担することになってしまう可能性があります。損することがないように留意してください。

詳細は国税庁HPを参照ください。