相続節税!住宅取得等資金の非課税制度を活用せよ!

相続税の基礎控除が下がり、世の中の相続税への関心が高まっています。

特に、いかに相続税を減らすことができるのか、これが一番の関心ごとかと思われます。
そこで重要なのが生前に贈与してしまうという方法ですね。

その中で最もポピュラーな方法として今回挙げる住宅取得等資金の非課税があります。

この制度を簡単に説明すると
住宅の取得(新築・増改築含む)をするための資金を、両親や祖父母から子(孫)が受け取った時に、一定額まで贈与税がかからないというものです。

例えば、H28年中に住宅取得の契約を締結した場合だと、非課税枠は一般的には700万円ありますので、この範囲内の贈与であれば税金がかかることはありません。

使いようによってはとてもお得な制度ですね。

ちなみに、通常の贈与税の申告にある110万円の基礎控除が別についてきます。
よって810万円まで税金がかからないということですね。

なお、この制度を適用するためには贈与を受けた翌年の2/1-3/15の間に、
贈与税の申告書を提出することが必要です例え税金が0でも必要です)。

また受贈者(20歳以上、直系卑属)や資金の用途などには細かい条件があるので留意ください。

※詳細は国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

相続税に関しては生前に対策をしているか否かで大きく税額が異なってきます。
よく勉強して対策をとることが大切です。