青色申請書の提出期限について(3/15、開業、相続)

忙しい確定申告の時期に忘れてはいけない書類があります。
それは青色申告の承認申請書です。
青色申告をするためには承認を受ける必要があるのですが、そのために提出する申請書は、
青色申告の承認を受けようとする年の3/15までに提出しなければなりません
(3/15が土、日なら翌月曜)。
今年こそは青色申告に、と思われている方は忘れずに提出が必要です。
ただし、H27年度の申告を青色にするための提出期限はH27の3/15ですので、お間違いなく。
(確定申告の時期に提出したからといって、その確定申告が青色になるわけではありません。
翌年の申告が青色にできるだけです)
ただし、以下の場合は提出期限が変わるため留意が必要です。
①年度の途中に開業の場合(1/15以前の開業なら通常通り3/15が期限となる)
開業日から2月以内に申請書を提出すれば開業した年度にかかる申告から青色申告をすることができます。
すなわち、27年度の6月1日に開業したなら、提出期限は8月1日までとなります。
※事業開始の日から2月以内なので税法の期間の考え方によると2月後の同日が期限です。
ここでいう開業日とは、税務署に提出する開業届に記載した開業日となります。
法人と異なり、個人事業の開業日は自由に決めれますので、
もし青色申告の承認申請書の提出を忘れていたということであれば開業日をずらすことも考えられます。
ただし開業日以前の収入や経費については、申告書にどのように反映するかは別途検討が必要かと思います。
②相続による事業承継の場合
被相続人が死亡した日によって変わってきます。
詳細は以下のタックスアンサーを参照ください
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
提出期限におくれては承認を受けることは出来ません。
忘れずに提出するようにしましょう。