2017年1月より会社員や主婦でも個人型の確定拠出年金制度に加入することができるようになりました。
この年金のメリットの一つとして、節税効果が挙げられます。
今回はその内容について簡単に説明します。
1. 掛金が全額所得控除になる!
従来の個人年金は、掛金をいくら払ったとしても、所得から差し引かれる所得控除の限度額は4〜5万円でした(生命保険料控除)。
ただし、確定拠出年金の掛金は全額が所得控除とされます(小規模企業等共済掛金控除)。
これにより、掛金×税率分の節税効果が得られます。税率は所得の水準によって、所得税率が5〜45%となっており、住民税は基本的に一律10%ですので、合計すると15〜55%の節税効果があります。これはつまりそれだけ掛金が割り引かれるというイメージになります。
ただし注意しないといけないのは、この節税効果は税金が発生する人が前提だということです。
パートだけで年収103万円以下の主婦や住宅ローン控除があって税金が発生していない人などは、いくら掛金を払っても節税効果はありません。税金を払ってないのでそれ以上安くしようがないということですね。
2. 運用益は非課税
確定拠出年金制度に加入してから、その資産にいくら運用益が出ようが一切税金はかかりません(ただし、今はNISAがありますし、これはそこまでメリットではないかもしれません。)。
ここまで節税効果について書いて来ましたが、確定拠出年金にはデメリットもあります。その最たるものとしては、受取時に税金がかかるということです。
確定拠出年金は一時金(一括金)で受け取ると退職所得、年金で受け取ると雑所得(公的年金)とされ、それぞれ税金が発生します。ただし、退職所得は年数に応じて控除があり、かつ1/2を乗じた上で税金が計算されますし、公的年金も金額に応じて控除があります(月の受取額が70万円までなら非課税)。基本的にはそこまで多額の税金がかかるとは考えにくいですが、ここで発生する税金も節税効果を検討する上では重要な要素です。
他にも60歳まで掛金の払い戻しができないなど様々なデメリットもありますので、節税効果だけではなく他のことも考慮して、よく検討の上加入するようにしましょう。