今回は、住所変更した場合に税務署に提出する必要がある届け出についてです。
住所変更した場合は、住所変更後すぐに納税地の異動届を異動前後の所轄税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
これをすることによって以下のメリットが生じます
①異動前後で管轄税務署が異なる場合
異動前の税務署で保管されていた申告書等が異動後の税務署に移されます。
これにより申告書閲覧サービスや納税証明書の発行が新しい税務署で行えます。
②従業員を雇っている場合
異動後の住所に、新しい徴収高計算書(いわゆる源泉の納付書)が郵送されてきます。
※管轄税務署が変われば、基本的には従前の徴収高計算書を利用することはできません。
③税務署から届く各種郵便物が新しい住所に届きます(年末調整関係書類や確定申告書類等)
以上のことが行われますので、個人事業をされている方は異動になればすぐに提出することをおすすめします。
ただし、サラリーマンや年金受給者などで還付申告が主で、毎年必ずしも申告が発生せず上述のメリットを享受しない人については、確定申告の際に確定申告書に新しい住所を記載し、新しい所轄税務署に提出すれば特に問題なく受理されます。
要は異動届をわざわざ提出する必要はありません。
なお、あくまでも提出する税務署は提出する時の住所地を管轄する税務署なのでお間違いなく。覚えておくとよいかもしれません