消費税の中間納付について

今回は消費税の中間納付について説明します。

消費税の中間納付は前年の納付税額に基づいて計算され金額が決定します。
前年の納付税額が48万円を超えていれば、基本的には中間納付が必要と考えておいてください。

ここで誤りやすいのは、あくまでも国税部分に関する消費税で判断するということです。

消費税を納める時は、通常地方税部分も同時に納めるため、誤解される人が多いですが、
あくまでも国税部分(6.3%)のみで判断するようにしてください。

また中間納付は金額によって回数が異なってきますので、詳しくは以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

まぁ個人事業主であれば通常は年1回、すなわち8月末が中間納付の期限となります。

めったにいませんが、年11回の納付が必要な場合、1月~3月は納付期限がまとめて5月末となっているため注意が必要です。(消費税の申告期限が3月末なので、それまでに翌年の納付をも求めるのは不合理ということでしょうね)

上述のように消費税の中間納付は前年の実績に応じて決定されるため、
今年の業績が悪ければ納付が非常に重くのしかかってくることになります。

ここで、検討すべき制度として仮決算があります。
この制度を利用すると、中間納付税額は前年の実績に基づいて計算するのではなく、
今年の確定した実績で計算することができます。
すなわち、業績が低迷すればその低迷した業績に対応する消費税を納めればいいということです。

ただし、通常の申告と同様に8月末までに申告を提出する必要があるため留意が必要です。

これら中間納付税額については、納付期限の1か月前になれば、税務署から金額の記載された
通知書及び納付書が送付されてきますので、これに基づいて納付すれば問題ありません。

この通知書は期末の申告において中間納付税額を入力する際に必要になることが多いので
保管しておくとよいかと思います。