青色申告の承認申請書の期限(法人と個人の違い)

ひとつ前の記事で青色申告承認申請書の期限について書きましたが、
法人と個人で間違いやすい論点があるので記載しておきます。

それは新規開業(設立)の時です。

前回も記載したように
個人事業の開業の場合は
「事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。」
が期限です。

一方で法人(普通法人)の設立の場合は、
「設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。」
が期限です。

ここで以下について違いがありますので留意が必要です。

個人は2月、法人は3月
この違いは明白ですね。

個人は開業の日から2月以内。法人は経過した日の前日まで」
それぞれ似たような文言ですが明らかに違います。

個人の場合は6/1開業なら8/1が提出期限ですが、法人の場合は6/1設立なら9/1が3月経過した日なので、その前日なら8/31です。2月と3月の違い以外にもこの1日の差があります。

法人の設立日は設立登記の日
前回の記事で個人の開業日は自由に決められると書きましたが、
法人の場合は登記簿に記載されている設立の日、すなわち設立登記が完了した日が設立日となります。よって自由に変更できないため留意が必要です。

そもそも法人と個人は違うといわれればそこまでですが、私自身がよく勘違いするので記載しておきます。

ほかにも差はたくさんありますが、誤りやすいところを記載しておきました。
また、追記していくかもしれません。

参考:タックスアンサー
個人
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
法人
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm