確定申告において住宅借入金等特別控除を受ける際、所得税で引ききれなかった額について住民税から控除することができます。
ここで注意しなければならないことがあります。
所得税は還付申告によって5年間は遡って申告することができますが、住民税は3月15日(厳密には納税通知書が送達される時(5月ぐらい))までに申告しなければ、特別控除を受けることができません。
詳細は以下を参照ください
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2409sodan2.html
過去においては、期限後申告でも認められたケースがあったようですが、最近厳格になってきていることを聞いたので、期限内に申告するように留意してください。
住宅借入金等特別控除の特例は大きな減税となりますので、漏れることなく受けられるようにしてくださいね。