みなし配当にかかる確定申告について(総合課税/配当控除)

会社が清算されて残余財産の分配を受けたり、会社にその会社の株(いわゆる自己株式)を売却した時には、支払を受けた金額がみなし配当とされることがあります。

このような場合、個人である株主には「配当等とみなす金額に関する支払調書」というものが渡されます。※基本的には税務署にも提出されています。

では、確定申告はどうしたらいいのかについて以下説明します。

1. 配当金額が10万円以下

結論からいうと確定申告は不要です。配当金額に対して20%の源泉徴収がされていますのでそれで完結します。ただし、2で記載する方法で確定申告することもできます。この場合、所得金額によっては得する場合もあります。申告した方が良いか否かについては先日の記事を参照ください。

ただし、税務署で所得税の確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要ですので、市役所などで申告してください。

なお、上記10万円の判断は、配当の計算期間によって異なります。6ヶ月を計算期間とする配当の場合は10万円×6/12となり、一回の支払金額が5万円を超えると以下の2のケースになります。

2. 配当金額が10万円超

1と同様に20%の源泉徴収がされていますが、確定申告はかならず必要です。
ここで申告の区分ですが、配当所得として総合課税しか選ぶことができません。

つまり、他の給与や年金と合計されて課税され、累進課税が適用されるため金額によっては税率が高くなり、追加で多額の税金を納めることになる可能性があります。もちろん扶養にはいっていれば、この配当所得によって扶養を外れることも考えられます。

ただし、配当控除は受けることができます。

いずれにしても、申告するかしないかの選択肢はありませんし、総合課税しか選べないのでご留意ください。