不妊治療助成金と医療費控除について(補填金)

確定申告で最も多いものとして医療費控除があります。

近年では晩婚化に伴い、不妊治療を受ける人が増えていると思われますが、不妊治療については保険の対象外の治療であっても医療費控除の対象となります。

具体的には、検査代や薬の費用、マッサージ代等も範囲になります。治療を受けた時の領収書は残しておくようにしましょう。

また、病院に通うためのバス代や電車代(足が不自由などでタクシー利用が必要な場合はタクシー代)も控除の対象となりますので、必ず日付、行先や金額を記録しておくようにしましょう。

以下留意点です。

〇医療費控除の額を計算する際に、妊治療助成金は差し引く必要があります。

例えば、不妊治療に20万円支払っていたとしても、不妊治療助成金を5万円受け取っていた場合、医療費控除の対象額は15万円となります。

なお、不妊治療助成金は申請から受給するまで日にちを要する場合があります。

このような場合は、助成金の見込み額で一度、確定申告をおこない、受給金額が確定した時点で申告のやり直し(修正申告もしくは更正の請求)をおこなうことになります。

〇医療費控除は生計を一にする親族であれば、まとめて一人の人で申告することができます。

よって、夫婦の治療費をまとめて夫の医療費控除とすることができます。

〇医療費控除が受けられるのは10万円超もしくは所得の5%以上

一般的には医療費控除が受けられるのは、支払った医療費が10万円を超える場合のみとされていますが、所得が200万円以下であれば、その5%を超える金額の医療費控除を受けることができます。

例えば給与収入(額面)が200万円である場合は、給与所得は157万円のためその5%の78,500円を超える金額について医療費控除を受けることができます。

ぜひご活用ください。