年間取引報告書の記載変更について(特定上場株式等の配当等)

平成28年度から、特定口座に係る年間取引報告書の記載が一部変更されています。

具体的には、配当等の記載欄について、

①【特定上場株式等の配当等】②【上記以外のもの】に分かれて金額が記載されるようになりました。

これは、平成28年度から債券及び公社債等の配当等について、株式等の譲渡損失と損益通算ができるようになったため増えたものです。

では申告の際に気をつけることは何かと言うと、②については分離課税しか選択できず、配当控除が受けられないということです。

すなわち、株式等に譲渡損失があり損益通算する時は、配当を全て分離課税にするため問題ありませんが、株式等の譲渡はなく、配当のみ申告する時は、①は総合課税か分離課税か選択できますが、②については分離課税しか選択できません。

今回の申告からの変更点ですので、間違えないようにご留意ください。