工事進行基準の適用について

工事契約による売上を計上する基準には、大きく二つの方法があります。

工事が完成して相手先に引き渡しした時点で売上を計上する
工事完成基準。

工事の進捗に応じて徐々に売上を計上する
工事進行基準。

税務上個々の工事ごとにどちらの基準を適用するか選択することができますが、会計上は「工事契約に関する会計基準」に基づき、一定の要件を満たす限り原則として工事進行基準を適用することとされています。

また、継続性の原則がありますので、どちらの基準で売上を計上するのかは社内で明確に決めておく必要があるかと思います。

個人事業主の場合は、売上の先延ばしができる工事完成基準の方が税務メリットがあるかと思います。

なお注意事項として、税務上でも長期大規模工事に該当するときは工事進行基準を強制適用することになりますし、一度工事進行基準を選択した工事については継続して適用する必要があります。

※長期大規模工事とは
・着手の日から当該工事にかかる契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること。
・請負金額が10億円以上であること。
・契約において、請負契約の2分の1以上が工事の目的物の引渡しの期日から1年経過する日後に支払われることが定められていないこと。