保険が満期を迎えて、満期保険金(満期返戻金)を受け取った時、契約者と受取人が同一であれば、通常は一時所得として確定申告の対象となります。
そのため、受け取った年の翌年の3/15までに確定申告書を作成して税務署に提出、自分で納付する必要があります。
ただし、以下の要件に当てはまるような保険の場合は、金融商品に類似しているとして、「金融類似商品」と定義され、上述のような自分で申告・納付する必要はなく、保険会社が源泉徴収してくれているため、なにも手続きが必要ありません。
つまり、確定申告の必要がないのです(源泉分離課税)。
なお、税率は所得税15%、住民税5%の20%で源泉徴収されています。
「金融類似商品」とは以下の3つの要件をすべて満たす場合です。
- 保険期間
5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む) - 払込方法
一時払または(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
(ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
(イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法 - 保障倍率
次の(ア)、(イ)のいずれにも該当するもの
(ア)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
・災害死亡保険金
・疾病または傷害による入院・通院給付日額に支払限度日数を乗じて計算した金額
(イ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下
上記の要件に全て当てはまる保険については、支払通知書にて源泉徴収税額が記載されていますので、追加で税金を支払う必要がありません。
ご留意ください。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm