今年ももう終わりが近付いてきました。
年を明けると確定申告の時期が近づいてきますね。
今回は確定申告についておさらいしておきます。
確定申告は、所得税は2/16から3/15まで、消費税は3/31までです。
(期限が土日なら翌日の平日が期限となります)
この申告期限を超えると、延滞税や加算税が掛かってきますので留意が必要です。
延滞税と加算税についてはこちらの記事を参照ください
ここでよく間違えがちなのが、還付申告についてです。
上記の期限はあくまでも、個人事業主の人など、
確定申告で税金を支払う必要がある人の期限であり、
サラリーマンや年金受給者の医療費控除など、
お金を返してもらう還付申告には関係ありません。
どういうことかというと、
サラリーマンや年金受給者は源泉徴収といって、支給される時点で既に税金が天引きされていますし、年末調整によって1年分の税金は精算されているので、基本的には確定申告が必要ないのです。
ただし以下の場合等については、年末調整等で精算することができないので、申告をすることでお金を返してもらうことができるのです。
・医療費控除
・住宅取得等借入金の特別控除(初年度のみ。2年目以降は年末調整で精算できます)
・年金受給者の生命保険料控除
・年の途中で退職して年末調整を受けていない人
このような人の還付申告は年を明けてからすぐにすることができます。
※厳密には1/3までは税務署が休みなので1/4からとなります。
そして、その期限は5年後の12月末日までです。
※H27年の申告ならH32年の12月31日まで可能です。
よくお年寄りが2/16に並んで申告をしているのを見かけますが、
よく知っている人は1月の税務署が空いている時期に済ませているのです。
申告する人の大半はお金を返してもらう申告だと思いますので、
忙しい時期を避けて税務署に行くのがいいですね。
なお申告の方法としては、
- 税務署にいって職員に作成してもらう。
- 国税庁のHPで自分で作成して印刷。郵送もしくは税務署に直接もっていく。
- 国税庁のHPで使えるe-taxとマイナンバーカードを使って、インターネットで申告する。
マイナンバーカードになって、電子証明書を簡単に入手できるようになったため、
ICカードリーダーを入手して、今年は3の方法で申告してはいかがでしょうか。
メリットとしては、
- 医療費の領収書や源泉徴収票について、必要な項目を入力すれば、
紙として提出する必要がなくなります - 還付されるまでの期間が、紙での申告より短くなります。
- 税務署の時間を気にせずに24時間申告が出来ます。
詳しくは国税庁のHPを参照ください