固定資産を購入した際、通常は耐用年数にわたり減価償却をおこない費用化していくことになります。
よって耐用年数によっては費用化が長期となり資金繰りに影響したり、処理が煩雑になることがあります。
そこで、法人税・所得税法上で以下の特例が設けられています。
まず、取得価額が10万円未満もしくは使用可能期間が1年以内の固定資産であれば
購入した年に全額を費用として処理できます。
また、取得価額が20万円未満の固定資産であれば、法定耐用年数に関わらず3年で償却し費用化することができます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
ここで、一定の条件を満たす場合には上述の特例に関わらず
取得した年に全額を費用計上することができます。
※以下、H28年改正により期限の延長及び条件の変更が行われています。
よって現在のリンク先は未だ更新されていないのでご留意ください。
その条件とは、
・取得価額が30万円未満であること
・青色申告であること
・常時使用する従業員数が1000人以下であること(H28年改正で追加)
・H30年3月31日までの取得であること
これに加えて法人であれば、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であること
(大規模法人の子会社は除く)
また、別表十六(七)を申告書に添付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
さらに、1年でこの特例を受けることができる限度額は300万円となっています。
(注)事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。
固定資産の購入は資金が必要になるため、この制度をぜひ利用しましょう。