本日は新しく従業員を雇った時におこなう税務署への届け出について説明します。
従業員を新しく雇い、給与の支払いを行うときは源泉所得税の納付義務が発生します。
たとえ源泉徴収税額が0円でも給与の支払いを行うのであれば納税義務者となります。
ここで、必要な届け出は基本的に2種類です。
①給与支払事務所等の開設届
給与の支払いを開始すればこの届け出が必ず必要になります。
この届け出をすることで、税務署は納税者が源泉徴収義務者になったと認識し、それに必要な手続きをおこなうことになります。
具体的には、「所得税徴収高計算書」が届け出を提出してからおよそ1か月以内(時期による)に送付されてきます。
「所得税徴収高計算書」は通常の納付書と異なり白紙のものは基本的に発行されないため、
この手続きを踏んでいなければ入手することができません。
2月に給与の支払いを開始したならば3/10が最初の納付期限ですので、
出来るだけ早くこれを入手して納付する必要があります。
※どうしても納付書の入手が間に合わない場合は税務署に相談すれば特別に白紙の納付書が入手できます。
他には、年末調整に必要な書類一式が送付されるようになります(11月から12月ごろ)。
納付書が無い、年末調整の書類が無いからといってそれらの手続きが免除されるわけではありませんので、この届け出を適切に提出することが必要であるといえます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
この申請書も極めて重要な申請書といえます。
源泉の納付期限は通常、給与支払月の翌月10日までです。
ただしこの納期の特例を利用することによって半年ごとの納付とすることができます。
すなわち、1月~6月分の給与の支払いに関する源泉所得税は7/10までの一括払い、
7月~12月分は1/20までの一括払いにすることができます。
ただし一定の条件がありますので(常時雇っている従業員が10名未満等)、確認して申請するようにしてください。
ちなみに、申請ですので承認手続きが税務署で必要になります。
通常は申請書提出月の翌月に承認されますので、納期の特例が適用できるのは、
申請書を提出した月の翌月の給与の支払いからとなります。
例えば2月に給与の支払いを開始して納期の特例の申請書を提出した場合、
3/10は通常通り毎月納付として納付をして、4/10以降の納付はまとめて7/10にすることができます。
※ちなみに納期の特例の場合、1月の納付期限は1/20ですが毎月納付の場合は1/10ですのでお間違いなく。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
上記の他にも年末調整の手続きなど、従業員を雇うと煩雑な手続きが増えますので、
よく確認する必要があります。