私募債(同族会社)の社債利子に関する確定申告について【総合課税】

同族会社が発行した社債の利子について、平成25年の税制改正によって、H28年1月1日以降受け取るものについて、その同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、すべて総合課税とされることになりました。

従来であれば、このような社債の利息は20%の源泉徴収がされて、申告区分も申告分離課税とされ、確定申告によってこれ以上の税金がかかることはありませんでした。

ただし、同族会社の役員が会社に貸付している時の利息は雑所得として総合課税の対象になるのに対して、社債の利息が源泉分離課税とされているのは不平等とのことから、このような改正がなされました。

よって、源泉徴収されていたとしても、必ず申告は必要であり、総合課税とされることで、給与の金額などによっては、累進税率によって、源泉徴収されていた額よりも多く税金を納める必要が出てきます。

ご留意ください。