個人の所得税および消費税の確定申告時期が過ぎて、
無事に期限内申告、納付をされた方はほっとしているところかと思います。
ただし中には、申告や納付を忘れていた、納付期限が過ぎてしまった等々の理由により、
税務署から個別に連絡が来て慌てふためいている方もいるかと思います。
そこで今回は期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて説明します。
ペナルティが発生する主なパターンとして、
①申告は期限内にしたが納付が遅れてしまった
②申告も納付も期限後となってしまった
③申告も納付も期限内にしたが、申告が誤っていて追加で納付が必要となった
これら3点が挙げられます。
また、ペナルティの内容としては主に延滞税、加算税があります。
上の3パターンにあてはめると、
①は延滞税のみ、②は延滞税と加算税(無申告)、③は延滞税と加算税(過少申告)がそれぞれ発生します。
以下詳細に説明しますが、結論からいうと納税額がさほど大きくない限り延滞税の負担は大きくありません。
ただし、申告そのものをしていなかったことによる無申告加算税は重いです。
まず延滞税について。
納付すべき税額について、納付期限を1日でもすぎると発生します。
計算方法としては、
納税額(1万円未満切り捨て)×一定率×遅れた日数/365です。
※一定率は年によって異なります。H28年であれば2.8%です(2か月を過ぎると9.1%)。
※計算結果は100円未満切り捨て
※計算結果がトータル1,000円未満なら全額切り捨てです(つまり0円)
つまり、仮に100,000円の納付を1カ月忘れていた場合、237円→0円です。
500,000円なら1189円→1100円の延滞税が発生します。
2か月を過ぎると利率が大きくあがるのですが、2か月以内であればさほど大きな延滞税は発生しないといえるでしょう。
次に加算税について。
加算税は主に無申告加算税と過少申告加算税、重加算税、不納付加算税があります。
今回とりあげるのは前者のふたつ。
無申告加算税は申告が期限内になかった場合に発生するものです。
つまり1日でも遅れると発生します。
一方で過少申告加算税は、申告は期限内におこなったが、申告内容に誤りがあり
後に追加納税額が発生した場合にかかるものです。
それぞれ計算方法としては、
税額(1万円未満切り捨て)×一定率
※過少申告加算税の場合は追加で発生した税額のみ計算対象です。
※計算結果は100円未満切り捨てです。
※計算結果が5,000円未満なら全額切り捨てとなります。
ここで、計算式にある「一定率」が様々なケースによって異なります。
よくあるケースとしては、
・うっかり申告を忘れていて、
税務署に言われる前に申告した→5%
税務署に言われてから申告した→15%(もしくは20%)
・うっかり計算誤りしていて
税務署に言われる前に修正申告した→加算税なし
税務署に言われてから申告した→10%(もしくは15%)
他にも色々パターンがあるため、自分がどのパターンになるのかは下記リンクを参照ください。
確定申告を忘れた時
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告を間違えた時
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
ちなみに税務署からの連絡として
申告を忘れていれば申告するように案内が、
申告額が誤っていれば修正申告の案内が、
納付を忘れていれば納付のお知らせが3月~4月中にきます。
このお知らせのタイミングを過ぎると、督促状が来たり、
更正や決定(税務署が納税者の税額を決める手続き)になりますので、
遅れていても必ずこのタイミングですることが必要です。