非上場株式の配当にかかる確定申告について(総合課税のみ、配当控除あり)

今回は非上場株式にかかる配当金を受け取った時、その確定申告の方法について説明します。

前回の記事であるみなし配当と基本的には同じです。

1. 配当金額が10万円以下

結論からいうと確定申告は不要です。配当金額に対して20%の源泉徴収がされていますのでそれで完結します。ただし、2で記載する方法で確定申告することもできます。この場合、所得金額によっては得する場合もあります。

申告した方が良いかどうかについては先日の記事を参照ください。

ただし、税務署で所得税の確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要ですので、市役所などで申告してください。

なお、10万円の判断は、配当の計算期間によって異なります。6ヶ月を計算期間とする配当の場合は10万円×6/12となり、一回の支払金額が5万円を超えると以下の2のケースになります。

2. 配当金額が10万円超

1と同様に20%の源泉徴収がされていますが、確定申告はかならず必要です

ここで申告の区分ですが、配当所得として総合課税しか選ぶことができません。

つまり、他の給与や年金と合計されて課税され、累進税率が適用されるため金額によっては税率が高くなり、追加で多額の税金を納めることになる可能性があります。もちろん扶養に入っていれば、この配当所得によって扶養を外れることも考えられます。

ただし、配当控除は受けることができます。

いずれにしても、申告するかしないかの選択肢はありませんし、総合課税しか選べないのでご留意ください。

3. 株式の譲渡損失との通算

2.で記載したように、配当について総合課税しか選択できませんので、株式で譲渡損失が発生していたとしても、その損失を配当金と合算することはできません。

なお非上場株式の売却にかかる譲渡損失の申告については先日の記事を参照ください。

以上、ご留意ください。