住宅を購入等した際に受けられる住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)ですが、H26年の消費税増税以降、「特定取得」か否かによって受けられる限度額が大幅に変わっています。
特定取得に該当する場合は年間の控除限度額が40万円である一方、通常の取得による限度額は20万円でありその差は倍です。
ここで、この「特定取得」とは何かというと、簡単にいうと消費税8%もしくは10%で自宅を購入した場合が該当します。
消費税率があがると、上がる前に住宅等を購入する人が増えるため、駆け込み需要を抑えるために、このような制度が作られました。
よって、平成27年以降の申告では消費税8%(もしくは10%)で購入された人が大半だと思いますので、この特定取得を検討する必要があります。
特定取得に該当すれば、限度額40万円でかなりの金額の控除を受けることができます。
なお、特定取得を判断するには以下の留意点があります。
消費税は売主が法人もしくは不動産業を主に営む個人事業主である場合に発生します。
契約書に消費税の記載がされている場合はそれで確認できますが、中古物件等の場合は消費税が記載されていないことも多いので、売主が誰であるかを確認するようにしてください。
売主が単なる個人である場合は消費税がかかっていないので、特定取得には該当しません。
ちなみに、売主が不動産業を主に営む個人事業主である場合は、契約書の売主欄に屋号を付けていることが多いかと思います(例:○○不動産等)。
もし分からなければ売主もしくは仲介業者に問い合わせしてください。
これについては、平成27年以降の取得であれば問題ありません。平成26年中の取得であれば契約日等によっては、5%で取得している場合があるので留意が必要です。
また、国税庁HPによると「特定取得」について以下の説明がされています。
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
なお、次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。
- 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、5%の税率により課されるべき消費税額等である場合
- 個人間の売買契約により住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合
特定取得の区分を間違えると、控除限度額が大きく異なるため、必ず確認するようにしましょう。