先日の記事で、持ち回り保証金が譲渡所得の申告において収入金額に加算されるという説明をしました。
今回は似たような論点として、固定資産税精算金と実測精算金を収受した時について説明しようと思います。
結論からいうと、両者ともに譲渡所得の収入金額に含める必要があります。
それぞれの内容は以下です。
固定資産税精算金とは、
固定資産税はその年の1月1日時点で保有する固定資産に対して1年分の税金が賦課されるものです。
もし年の途中で固定資産を売却した場合、1年分の税金を売主が既に負担しているため、売却後の期間に対応する金額を買主に負担してもらうことがあります。これを固定資産税精算金といいます。
実測精算金とは、
契約書上は公簿の面積で対価を決定して受払をおこなっていますが、特約条項において、その後実測した際に発生した増加分の面積に対応する対価について、後日精算するとされていることがあります。このような方法を採用している場合における、後日収受する対価のことをいいます。
例:公簿面積100㎡ 1㎡あたり1万円 =売買価額は100万円
後日実測した結果、実測面積は105㎡であった。
その時、5㎡×1万円の5万円だけ後日精算します。
この5万円を実測精算金といいます。
両者ともに、売買契約書の土地建物の売買価額には含まれていません。よって、売買価額をもとに譲渡所得の申告をすると、収入金額に計上されないこととなります。
ただし、固定資産税精算金については、固定資産税はあくまでも1/1時点での所有者に賦課される税金であり、途中で購入したからといって買主には負担義務は一切ありません。
よって商慣習上で売却に際して買主から売主に支払われているものであり、土地建物等の売買価額と性格はなんら変わらないのです。
また実測精算金は、契約書に明記されいないだけで売買価額そのものです。
よって、これらの金額を売買価額に加算して収入金額を計算し、譲渡所得の申告をする必要があります。
また、譲渡対価に含まれるということは、もちろん建物部分に関しては消費税の対象にもなります。
ご留意ください。