土地等売却時の1,000万円特別控除について(措置法35の2)

あまりご存じない人も多いかもしれませんが、

租税特別措置法35の2が平成21年税制改正において制定されています。

この規定が適用されるのは平成21年、22年に取得した土地ですが、平成22年に取得した土地については、来年の申告が初めての適用となります。

国税庁のHPから引用した内容は以下です。

 個人が、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日までの間に取得(特別の関係がある者からの取得、相続等によるもの等一定のものを除きます。)をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から 1,000 万円(その長期譲渡所得の金額が1,000 万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除する。

つまり、

  • H21年1月1日からH22年12月31日に取得した土地等
  • 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超える
  • 親族等からの取得、相続による取得ではない
  • 使用用途は問わない

この条件を満たす土地を売却した場合に発生した長期譲渡所得は、1,000万円の特別控除を受けることが出来ます。

ここで重要なのは、土地の用途を問わないということです。
 居住用の土地建物であれば措置法35条によって3,000万円の特別控除がありますが、本人の居住用が条件ですので、それ以外の土地には適用できません。
取得した期間は限られていますが、それ以外の条件が緩く適用しやすい規定といえると思います。

制定されたのは古いのですが、適用できるのが昨年、今年からですので忘れずに適用するよう留意が必要です。

国税庁のリーフレット