不動産を賃借する際に敷金を支払いますが、基本的には解約時に返還されることになります。返還されるものについては、資産計上するだけで税務上影響はありません。
ただし、関西等一部の地域では、敷引といい、解約時に一部を返還しないと契約書にうたわれているものがあります。
このように返還されないものについては、他の初期費用と同様に経費処理をすることが出来ます。
ここで経費処理の方法としては、金額によって二通りに分かれるため、以下に説明します。
20万円未満
返還されない部分の金額が20万円未満であれば、契約を締結した年度に一括で費用計上することができます。
20万円以上
返還されない部分の金額が20万円以上であれば、原則的な処理として税務上の繰延資産として計上して、5年間にわたり償却していくことになります(会計上は長期前払費用として計上します)。つまり、契約をした年度に一括で費用計上することはできず、5年間にわたり少しずつ費用計上することになります。
なお、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間が償却期間になります。
ご留意ください。