法人成りの税務(資産の贈与)

法人成りの税務の第三弾として、今回は個人事業主の資産を法人成りに伴い、法人へ贈与した場合の税務を説明しようと思います。

※個人事業主から法人へ資産を売却する時はこちらを、貸与するする場合はこちらを参照ください。

所得税

贈与税の対象は個人から個人への贈与であるため、法人への贈与は、個人事業主側では所得税の対象となります。ここで、棚卸資産と固定資産では課税関係が異なるため区分して記載します。

・棚卸資産

棚卸資産の贈与は所得税法40条の規定により、その時の時価を総収入金額に計上することとされています。よって、法人成りした最終年度の事業所得の計算上通常の販売価額を売上に計上することになります。

・固定資産

固定資産の贈与は、所得税法59条の規定により、棚卸資産と同様に時価で譲渡があったとみなされて課税されることになります。ただし棚卸資産と異なり、固定資産の譲渡は譲渡所得とされることになります。よって固定資産の時価譲渡所得の収入として計上されることになります。

法人税

資産を譲り受けた法人側でも、時価により固定資産、棚卸資産を計上し、その相手勘定として受贈益が計上されるため、法人税がかかることになります。仕訳で示すと以下です。

固定資産・棚卸資産(時価) / 受贈益

消費税

消費税法に無償譲渡の規定はないため、消費税は発生しません。

結論

法人成りに伴い、個人事業主から法人へ資産を贈与すると、個人事業主側では所得税(事業所得と譲渡所得)が増加し、法人側でも受贈益により法人税が増加することになり、一つの取引で二重に課税されることとなり、損する結果となります。

よって、売却もしくは貸与による方法が一般的であると考えられます。