妻の個人年金、生命保険料を夫の年末調整に加えることは可能か?

今年も年末調整の時期が近付いてきましたが、今回は生命保険料控除についての説明です。

年末調整(確定申告の場合も同じです)で生命保険料控除を受けられるものは、基本的に本人が契約者で支払った金額に限られます

では、妻が契約者である分に関しては控除を受けることができないのか、

答えとしては控除金額に含めることができます。

原則としては契約者=支払者であることが考えられますが、例えば妻が専業主婦であった場合など、夫の稼ぎで妻の生命保険や個人年金を支払っている場合は、実質的に支払者が夫になるため、所得控除に含めることができます。

妻が契約者の生命保険料(国税庁HP)

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

ただし、留意点があります。
例えば以下の事例を参照ください。

・契約者=妻、受取人=妻、支払者=夫である個人年金の場合

年金を受け取る際に、夫が支払者であるため、本来は夫が受け取るべき年金を妻が受け取ったとされ、夫から妻への贈与とみなされて贈与税がかかります。

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

よって、基本的には贈与税の方が高いため、所得控除を受けるために夫の年末調整に含めることは得策であるとはいえません。

一方で、掛け捨てタイプの生命保険や医療保険については、契約者が妻であっても、上述のような贈与税の問題が発生しないため、夫の所得控除に含めることは可能と考えられます。

ただし、基本的には自分が支払をおこなっているものについて、所得控除に含めることが原則ですのでご留意ください。