所得税の予定納税の計算について

今年も6月に入り、早くも1年の半分が過ぎようとしています。
所得税では、半年が過ぎた7月に予定納税第1期目の納付期限がやってきます。

予定納税とは簡単にいうと、
前年の納税額が15万円以上ある納税者に課せられる税金で、
来年の確定申告に向けて前年の納税額の1/3を、
7月と11月に予め納付しなければならない制度です。

例えば昨年の納税額が30万円なら、
7月末と11月末にそれぞれ1/3の10万円ずつを納付する必要があります。

そして確定申告の時期に残りの税金を払います。

予定納税として納める必要がある金額については、
6月中旬に税務署から通知が来るので、それを確認すれば分かります。
自分で計算したい人は下記リンクを参照ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm

計算する上での留意点としては、
・一時所得や雑所得(年金含む)については除いて計算します(毎期継続的に発生するものでは無いとの考え)
・配当所得は分離課税であっても加算します
・変動所得や臨時所得も除きます
・所得控除や税額控除については、前年に受けた額がそのまま控除されます

以上によって算出された金額を納付するのですが、この制度は
あくまでも今年も昨年と同額程度の税金が発生するだろうとの仮定に基づいて、
設計されています。

そのため、今年は前年に比べて売上が大幅に悪化したり、廃業して売上が無くなったりした場合にまで、前年と同額を納付するのは酷な面があります(もちろん最終的には払いすぎた分は戻ってくるのですが)。

そこで設けられているのが、予定納税の減額申請です

6月末時点の収入や所得、所得控除をもとに一年間の税額を見積りして、その見積り額に基づいて予定納税額を決めることが出来る制度です。もちろんその見積り税額が15万円未満になるのなら、予定納税自体が必要無くなることも考えられます。

減額申請書の提出期限は7/15と11/15で、これを過ぎると税務署で決められた額を納めなければならないので、必要な方は忘れずに提出するようにしましょう。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

なお納付は振替納税が利用できます。

予定納税については、意外と知らない人が多く、税務署からの通知が来て驚くこともあるかと思います。ただし、今まで3月にまとまったお金が必要だったのが、計画的に少しずつ納付できると考えることもできますので、忘れずに資金計画を立てて納付するようにしましょう。