相続税の2割加算とは?

相続は、遺言により被相続人が望む人に財産を相続させることが出来ます。
また相続人同士の話し合いによっても、特定の人に相続させることが出来ます。

ここで注意しなければならないこととして挙げられるのが、
相続税の2割加算という制度です。

これは、特定の人が相続することで相続税の負担が過度に軽減されることを防ぐための制度です。

例えばサザエさん一家でいうと(笑)、
波平が亡くなった時にタラちゃんへ相続させると、マスオさんの相続を飛ばすことになるため、本来はマスオさんで発生すべきであった相続税が発生しないことになり、不公平となります。

このような不公平感をなくすために定められていますが、
対象者が複雑なので留意が必要です。
対象者は
「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)
及び配偶者以外の人
つまり
①配偶者(船)②子供(養子を含む)(カツオ、ワカメ、サザエ)③両親④孫(子供が亡くなっている場合のみ)
これら以外の人が相続した場合は2割加算の対象となります。
例えば
・兄弟姉妹(海平)
・おいめいは当然対象です(ノリスケ)。
他に間違いやすいのが、孫養子です。

孫を養子にしている場合は1親等に該当しますが、
定められた趣旨を鑑みて2割加算の対象です。

ただし、実子が亡くなっておりその子(孫)が相続する場合は代襲相続として対象とはなりません。(サザエさんが先に亡くなっていればタラちゃんは対象外)。
上記④のケースですね。

この制度の対象となれば税額控除前の各人の相続税額が1.2倍となります。

税額によっては大きく増額となりますので、よく理解して対策するようにしてください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm