青色申告の承認申請書を期限内に提出して、
承認を得ているにも関わらず確定申告の際に白色申告をしてしまった場合、
後から青色申告に戻して特別控除を受けることができるのか。
ずばり、受けることができます!
方法としては、「青色申告決算書」を作り、
税務署に「更正の請求」という手続きを行うことになります。
※更正の請求とは税額を下げる時に行う手続きのことです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
※白色申告は「収支内訳書」を作成しますが、青色申告にするには「青色申告決算書」が必要です
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf
ただし、この場合に受けることができる青色申告特別控除の金額は
最大10万円となります。
なぜなら65万円の特別控除を受ける条件として
「貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること」
とされているからです。
つまり65万円の特別控除は、①期限内に提出した申告書に
②特別控除の金額を記載しており、かつ③貸借対照表を添付している必要があるのです。
当初申告が白色の場合は貸借対照表は付けてないと思いますし、特別控除の金額は記載していないので無理ということになりますね。
65万円は無理でも10万円の特別控除が受けられますので、
白色で間違えたと思っても諦めることなく、税務署に相談してみてください。
上記について以下のリンク先(25の2-3)に明確に記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/25/01.htm#a-03