青色事業専従者として認められるための条件の一つとして、一定期間以上、事業に従事していることが必要です。
ここで、その一定期間について以下のように定められています。
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)」
ここで重要なのは赤字の部分。つまり、途中に結婚や就職などの理由により従事することが出来なくなった場合、できることが出来た期間の1/2超を従事していれば足りるのです。
例えば、2月中に結婚して働けなくなった場合でも、1月に働いていれば青色事業専従者として認められます。
よって1カ月分の給与が必要経費に算入できるということですね。
白色の事業専従者にはこのような記載がないので、この点も青色申告のメリットと言えそうですね。
参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm