寄付金について、確定申告において所得控除と税額控除を選択できるものがあります。
いったいどちらを選択すれば得なのでしょうか。
ここでまず、両方選択できるのかを検討する必要があります。
所得税法では以下のように定められていますが、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
通常は寄付した際にもらえる証明書(通常は入手できます)に記載されていますので、
そこで判断すればいいです。
要は、税額控除を選択できるものであれば税額控除の証明書となっています。
この記載がなければ通常は所得控除しかうけれないと考えて良いかと思います。
それでも分からなければ、寄付先に問い合わせするのも手かもしれませんね。
さて本題に戻ります。
寄付金控除であれば(寄付額△2000円)×税率の節税効果となります
一方で税額控除であれば(寄付額△2000円)×40% or 30%の節税効果となります。
これだけ見れば、よっぽど所得が多くない限り、税額控除の方が圧倒的に得な気がしますよね。
ただし税額控除にはもう一つ要件があります。
それは所得税額の25%までしか受けられないということです。
ですので例えば課税総所得金額が100万円の人は所得税額が5万円。
寄付金を30万円した場合、
所得控除なら
(30万円△2000円)×5%の14,900円の節税。
税額控除なら
(30万円△2000円)×40%=119,200円>5万円×25%
=12,500円→12,500円の節税
よって所得控除の方が得になりますね。
100万円の所得の人が30万円も寄付をするのかというつっこみどころはありますが・・・。
あと当然、税率が45%ある人などは別途考慮が必要ですよ・・・・。
ちなみに住民税は税額控除しか制度がありませんので、検討の必要はありません。
以上、考え方が間違っていたとしたらコメントいただけたら幸いです。