○本日の豆知識は「家内労働者等の必要経費の特例」です。
租税特別措置法27条によって定められている特例で、家内労働者等に該当する人については必要経費が55万円まで認められるというものです。つまり収入から55万円を差し引くことができます。
実際にかかった経費がごく僅かでも、55万円を一律で認められるのでかなりお得な特例ですね。
この特例を用いるには何点か注意点があります。
①家内労働者に該当するか。
この点について、以下のように規定されています。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
要するに特定の会社もしくは個人から継続的に委託業務を請け負っている人ですね。
特定であればいいので複数の個人、法人であっても問題ありません。
ただし、不特定多数の者に対して役務の提供を行う場合は不可ですね。
よく適用できるのが、デザイン業務の受託、シルバー人材センターとかです。
ただし基本的には自己判断なので自分でいけると思えば適用すればいいです。
②55万円の控除はどのように差し引くことができるのか
国税庁のタックスアンサーに詳しくのっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm
これ以外に考えられるのが、家内労働者としての所得以外に雑所得があるとき。
家内労働者として収受した所得以外の所得からは基本的に差し引くことができませんね。
③青色申告特別控除との併用
可能です。青色申告はしたほうがいいです
④適用するために必要な記載
決算書(収支内訳書)の経費欄に55万円と記載しておけば適用できます。
他に計算書があるのでこれを出しておけばなお良しですね。
割と簡単に適用できる特例なので、ぜひ忘れずに適用するようにしましょう。