配当所得を住民税だけ申告しないことができる!?!?(申告不要制度)

平成29年度税制改正において、配当所得や譲渡所得等について、所得税と住民税を異なる課税方式で申告できることが明確化されました。

例えば配当所得について、所得税は総合課税で申告して、住民税は申告しないといったことができるということです。

私も知らなかったのですが、実は以前から自治体によっては可能であったということで、今回はこれが明確化されたにすぎません。

これにより何が変わるかというと、

以前の記事に書いたように、配当所得について、総合課税を選ぶと住民税で損をする、ということがなくなります。

従来の考え方によると、配当所得について住民税も総合課税を選択すると、配当控除が2.8%しかないため、住民税率10%から2.8%を控除した7.2%の税負担になってしまい、源泉徴収されている額5%よりも負担が大きくなっていたのです。

つまり住民税は、申告すれば損をするという状況が生じていました。

この点、住民税だけ申告不要制度を選択できることが明確化されたので、住民税のことを気にすることなく、所得税のみで有利不利を選択できることになります。

なお、住民税だけ別の申告をする際は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書を市役所や区役所に提出することが必要になります。

市民税・府民税の申告書において配当所得を記載しないということが、申告不要を選択したということの宣言になりますが、念のため備考欄等に「配当所得は申告不要制度を利用する」と記載しておくのが良いかもしれません。

配当所得の申告方法を大きく変えることになるため留意が必要です。

→ 申告書様式の改定によって、住民税の申告をしないという欄が作成されました(2021年)