シロアリ駆除費用で税金が安くなる(雑損控除、確定申告)

今回は自宅にシロアリが発生した時の、その駆除費用と税金の関係について説明します。

結論からいうと、確定申告をすることで税金が還ってきます。

なぜなら所得税法には、雑損控除という所得控除があるからです。

雑損控除とは:災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

ここでいう災害又は盗難若しくは横領とは以下のように定められています。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

シロアリ駆除費用は上記でいう(3)に該当するため、雑損控除の対象とされています。

国税庁HPにも具体的に説明されています。

では雑損控除を受けることでどのようなメリットがあるのかというと、
確定申告をすることで給与所得者なら源泉徴収されていた税金が還ってくることになり、個人事業主なら納めるべき税金を安くすることが出来ます。

雑損控除の具体的な計算方法は以下です。

雑損控除の金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額△保険金などにより
補てんされる金額 :詳細は国税庁HP参照

なおシロアリによる被災の場合は、駆除費用も修繕費用も「災害関連支出」に該当します。

例:
シロアリ駆除費用10万円、修繕費30万円、保険金10万円、給与額面500万円(総所得金額は346万円)の時
(1)なら(10+30△10)△346×10%=△4.6万円→0
(2)なら 40△5=35万円
よって35万円の控除を受けることが出来ます。
ただし、35万円はあくまでも所得控除ですので、これに税率を乗じた金額だけ税金が還ってくることになります。
留意すべき点

・雑損控除は会社の年末調整ではできないので、自分で確定申告をする必要があります。

・確定申告の際には、支出した金額を証明する領収書等を添付するか提示する必要があります。場合によってはり災証明書等、被害にあったことを証明できるものもあった方がいいかもしれません。

・対象となる資産(家屋)は、納税者本人および人と生計を一にする配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除の対象者のみ)の保有する生活に通常必要な資産に限られます。

・シロアリ駆除に伴い予防するために支出した費用は対象とはなりません。

・上述の計算方法(2)を適用することになると思いますが、国税庁HPの作成コーナー等で申告書を作成する場合は、「災害関連支出」の欄に必ず金額を入力する必要があります。