生存給付金【生存祝い金】の確定申告について(一時所得の申告)

かんぽなどの保険契約において、一定の年齢を迎えれば生存給付金が支給されるものがあります。

このような給付金は、原則として一時所得として確定申告が必要になります。支給を受けた年の年末もしくは翌年の初めに、『支払い金額等のお知らせ』といった書類が保険会社より届きますので、それに基づいて申告することになります。

◯計算方法

申告の際の計算方法は、【収入金額】から【収入を得るために支出した金額】を引いて、ここから50万円を控除した後、1/2を乗じることとなります。

ここで、【収入金額】とは、上述のお知らせに記載されている【差引支払保険金額】のことです。また、収入を得るために支出した金額とは、【既払込保険料額】もしくは保険会社によっては【必要経費】と書かれている金額のことです。

以下は留意点です。

1. 色々と書きましたが、基本的には【差引支払保険金額】すなわち受け取った保険金と、【既払込保険料額】すなわち支払った保険金は同一であることが多いので、上述の計算結果が0もしくはマイナスになるかと思います。よってこの場合は申告が不要です。大半の人がこれに当てはまります。

2. 上述の所得計算をした結果が0でなくても、20万円以下であれば、1.と同様に所得税の申告をする必要はありません。ただし、住民税は申告をする必要がありますので、市役所もしくは市税事務所に相談ください。

3. 例えば5年ごとに支給される給付金の場合、最初の数回は【差引支払保険金額】と【既払込保険料額】が同じになっているかと思います。よって1.で記載したように申告が不要なケースが多いです。ただし、途中から既払込保険料額の残りが減ると、差引支払保険金額が既払込保険料額を上回ることがあるので、給付を受けるたびに改めて確認する必要があります。

例えば、5年ごとに100万円を4回受けられる契約で、既払込保険料額が308万円であれば、この既払込保険料額は最初の3回で100万円ずつ使い、最後の4回目は8万だけ残ることになります。その結果、4回目は受け取った保険金100万円から支払った保険金8万円だけしか引くことが出来ず、92万円残ることになります。この場合は92万円から50万円を引いて1/2したとしても22万円残るので、4回目だけ申告が必要になります。

良く確認して、申告漏れが無いようにご留意ください。