人格なき社団(任意団体)への報酬の源泉徴収の要否について

個人に対して報酬(講演料や原稿料等)の支払いをした時は、一定の金額の税金を源泉徴収して支払う必要があります。

一方で、法人に対する支払いは一部の例外を除き、源泉徴収の対象とはされていません(馬主の賞金等)。

では、任意団体(税法上は人格なき社団とされ、法人ではありません)に報酬の支払いを行ったとき、源泉徴収の必要があるのかが問題となります。

任意団体(人格なき社団)とは、〇〇研究会や○○団体、△△サークル、××同窓会などの、法人格をもたない団体のことをいいます。
所得税法上の定義:多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいう。

結論としては、任意団体の種類によって異なります。

上述のように、源泉徴収の対象となるのは相手先が個人の場合のみです。

よってその任意団体が個人とみなされるのか否かが重要となります。

ここで以下の2点を考慮して判断することになります(所得税法基本通達204-1)。
※どちらかに当てはまれば法人とみなされます。

①支払を受ける者が、法人税を納付する義務があること。
②定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること。

すなわち、これら2点のどちらかに当てはまれば法人とみなされ、支払の際に源泉徴収は必要ありません。一方で、2点のどちらにも当てはまれなければ個人とみなされ、支払の際に源泉徴収が必要になります。

報酬の支払いの際に相手先によく確認する必要があるのでご留意ください。

ちなみに上記2点の立証責任は相手先にあるため、不明であれば個人とみなして源泉徴収しておくことが無難かと思います。

源泉徴収は義務ですので、間違えないようにご留意ください。