新年度が始まり、人事異動等で海外転勤になった方もおられるかと思います。
今回は、海外転勤になった場合の所得税について説明します。
結論から言いますと、海外転勤になっても日本国内で発生した収入(例えば不動産収入や不動産の売買収入)がある場合は確定申告によって税金を払う必要があります。
海外転勤になって、持ち家を人に貸すような場合が多いと思います。このような人は良く覚えておいてください。
まず大前提として、海外転勤によって1年以上日本を離れる場合は、所得税法上非居住者となります。
非居住者である場合は、国外で得た収入については日本の税金を払う必要がありません。つまり、転勤先の海外企業から得る給与収入は海外の税金を払えばそれでよく、日本の税金を払う必要はありません。
※日本本社から支払われる場合でも勤務地が海外であれば取り扱いは同じです。
※日本の法人の役員の場合は非居住者であっても取り扱いが異なりますのでご留意ください。→20.42%の源泉所得税が発生します。詳細はこちら
※日本の法人の役員の場合は非居住者であっても取り扱いが異なりますのでご留意ください。→20.42%の源泉所得税が発生します。詳細はこちら
一方で、日本国内で発生した収入については、たとえ日本に住んでいなくても日本の税金を払う必要があるのです。
具体的なものとしては、上述の不動産所得や不動産の売買収入が挙げられます。
では、日本国内にいないのにどうやって確定申告をするのかというと、納税管理人を選任してその人に代わりにしてもらうのです。
納税管理人の制度についてはこちらの記事を参照ください。
なお、転勤前に国内の会社で得た給与収入については、通常の年末調整の手続きで精算ができるので、確定申告は不要です。
海外転勤でどたばたして、申告漏れがないようにご留意ください。