今回は、妻のパート収入に存在する様々な壁について説明します。
※2017年までの計算を前提に記載しています。2018年1月からは配偶者控除が変わります。
細かく説明すると非常に複雑になるので、今回は簡単にまとめます。
税金も年金も健康保健も何も気にしなくていいです。
小遣い程度で何も気にせず働きたい人はここまでにしましょう。
93万円を超えると住民税の均等割がかかってきます。
これは、住民税に存在する非課税限度額というものを1円でも超えたらかかる税金です。
住む場所によって異なりますが、例えば大阪市なら非課税限度額が100万円で均等割額は5,300円です。要は、パート額面が100万円を1円でも超えたら一律で5,300円を払う必要が出ます。
よって、この住民税均等割も払いたくないという人は、お住いの非課税限度額を調べて、その金額未満にするようにしましょう。
まだ妻自身の所得税はかかりません。
ただし、住民税は上述の均等割に加えて所得割というものが加わります。
所得割の計算は、簡単にいうとパート額面から100万円を引いて、それに10%かけて2,500円を引いた額です。例えばパート額面が103万円の人なら、103万ー100万=3万円。3万円×10%=3,000円。3,000円-2,500円=500円(マイナスなら0円です)
この程度ならたいした額にはならないので、大きな壁とはいえません。
ここで、世間でよく言われている103万の壁が登場します。
103万円を超えると、まず自身の所得税がかかってきます。ただし、これもさほど高くなく、パート額面から103万円を引いた額に5%だけです。例えばパート額面が105万円なら105万ー103万=2万円。2万円×5%=1,000円です。
ではなぜ世間で大きく騒がれるのかというと、夫の配偶者控除に影響するからです。
夫の配偶者控除について
妻の所得金額が38万円以下であれば、夫の税金の計算上、配偶者控除を受けることができ、夫の税金が安くなるのです。
ここで所得金額とは、パート額面から65万円を引いた額を言います。
よって上述の38万円を足すと、65万円+38万円=103万円が配偶者控除の受けられる壁と言われるのです。
よって所得金額を38万円以下にするには、パート額面を103万円以下にすればいい。
配偶者控除を受けることにより、夫の税金は所得税で38万円×税率(5%~45%※夫の収入によって異なります)、住民税で33万円×10%の約3万円、合計約5万円~20万円だけ安くなっているのです。
ただし、ここでだまされてはいけないのが、妻の所得金額が38万円(パート額面103万円)を超えたからといって、夫の税金が急に高くなるわけではありません。
配偶者控除が受けられなくなっても配偶者特別控除という制度があるためです。
この制度は、妻の所得が38万円を超えたとしても、夫の税金を急に高くするのではなく、段階的に少しずつ減らしていくというものです。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
よって、妻の所得が40万円まで(パート額面でいうと105万円まで)なら、配偶者特別控除によって、配偶者控除と同じだけ夫の税金は安くなりますので、厳密には103万円の壁なんてないのです。
妻のパート額面が106万円以上になると、上述の配偶者特別控除が徐々に減っていきますので、夫の税金負担が増えてきます。具体的には、105万円~110万円なら38万円の控除が36万円に、110万円~115万円なら31万円に115万円~120万円なら26万円に減っていきます。
妻の額面が5万円増えるたびに5万円ごと控除金額が減っていき、141万円を超えると0になります。
ただし、上記でも説明したように、夫の配偶者特別控除が5万円減ったとしても、実際に夫の税金が増えるのはここに税率を乗じた額ですので、仮に夫の年収が600万円だとすると1万5千円程度税金が増えるだけです。だとすると、妻の稼ぎの方が大きいので働いても手元に残るお金が増えないなんてことはありません。
それよりも重大な問題点として、
106万円を超えると妻自身が健康保険に加入しなければならない可能性があるということです。
一定の条件に該当する企業で働く場合に、この義務が発生するのですが、厚生年金、健康保険に加入することで月額13,000円程度の負担が増えることになります。よって、働いても手元に残るお金が減るという逆転現象が生じる可能性があります。
ただし、厚生年金・健康保険の加入は必ずしもデメリットばかりでないため、詳細は以下の厚生労働省のHPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
上述のような点から106万円は比較的大きな壁といえます。
一般的にはこの130万円が最後の大きな壁になります。
パート額面130万円を超えると、通常は夫の健康保険の扶養対象から外れて、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要が出ます。また、夫の会社から扶養手当等の手当が支給されている場合、この手当が受けられなくなる可能性が高くなります。
国民健康保険、国民年金の負担は月額で2万円以上かかりますので、働いても手元に残る額が減るという逆転現象が発生する可能性があります。
よって、130万円を超えて働くことはあまりお勧めしません。130万円を超えるなら共働きの正社員として働くことを考えるべきでしょう。
なお注意事項としては、この130万円の壁の計算方法について、今までの税金の計算とは異なり、勤務先から支給される交通費も含めて計算を行う場合があります。詳細は夫の勤務先の健康保険組合に聞いてみてください。給与額面は130万円よりも下に抑えていたのに、交通費を足して扶養の対象から急に外されたなんてことが、起こりうるのです。
妻のパート額面の最後の壁として141万円があります。これは上述した、夫の配偶者特別控除が受けられなくなる額です。ただし、これ以前の130万円の壁がかなり高いため、あまり影響はないと考えていいでしょう。
以上、長々と書きましたが、省略している部分もありますので、詳細はご自身で調べて損のない働き方ができるようにしてください。