課税仕入にならないものは?

消費税(一般課税)の計算をするにあたり、
仕入や経費が課税仕入に該当するのか判断することは非常に複雑となっています。

今回は簡単にではありますが、個人事業主の青色決算書を参考に、
課税仕入の該当の有無を説明したいと思います。

青色申告決算書より科目を抜粋 
※特にコメントのない科目は基本的には全額課税仕入に該当します。
×というのは課税仕入に該当しないということです。

・期首、期末棚卸資産→課税仕入ではありません
・仕入金額
・租税公課→基本的には全額×。事業税、印紙税、税込経理の時の消費税も×
・荷造運賃→国際運賃は×
・水道光熱費
・旅費交通費→海外渡航費等は×
・通信費
・広告宣伝費
・接待交際費→慶弔費等の現金支出や香典、祝金、寄付金は対価がないため×
また商品券等の購入も×
・損害保険料→全額課税仕入×
・修繕費
・消耗品費
・減価償却費→全額課税仕入×
・福利厚生費→健康保険料や年金等の法定福利費は×
・給与賃金→全額課税仕入× 通勤手当は○ 退職金や住居手当等の各種手当は×
・外注工賃
・利子割引料→全額課税仕入×
・地代家賃→地代は×。住宅家賃等も×。
・貸倒金→課税仕入にはならないが別途調整される
・雑費→損害賠償金は×

以上が簡単なまとめになりますが、詳細は個々の取引ごとに判断するのが原則となります。
課税仕入に該当するか否かは支払う際に消費税を払ったかが一つの判断基準になりますので、
よく考えて検討する必要があります。