未支給年金の確定申告について(亡くなった方の年金を受給したとき)

今回は未支給年金の確定申告について説明します。

国民年金は2か月分がまとめて支給されるため、受給していた人が死亡した場合、まだ支給されていない年金が発生することになります。

このような年金を未支給年金といい、配偶者や子など遺族が受けることができます。

※受け取れる人や詳細な手続きは国民年金機構のHPを参照ください。

では、未支給年金を受け取った時の税金が問題となりますが、

結論としては、所得税の一時所得として、受け取った人が確定申告をする必要があります。

亡くなった方が受けるべき年金であるため相続税の対象になりそうな気がしますが、あくまでも遺族が請求できる固有の権利として、相続税の対象とはされていません。
※詳細は国税庁HP参照

なお、一時所得には50万円の特別控除があります。

よって受け取った額が50万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

また、一時所得は上述の50万円を控除した後、1/2を乗じることになります。

さらに、給与所得者であれば、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告が必要ありません。

これらを考慮した結果、給与所得者で90万円までの受給であれば確定申告は必要ないということになります。

なぜなら、(90万円△50万円)/2=20万円の所得になります。
よって、所得20万円以下の基準に当てはまり、確定申告が不要となるからです。

2か月分の年金であれば、この額を超えることはほとんど無いと思われますので、基本的には未支給年金を受け取ったとしても確定申告の必要は無いと認識しておけば良いでしょう。

※ただし住民税には20万円の基準がないため、未支給年金の額が50万円を超えれば別途申告が必要となります。

なお、似たような論点として、未支給の給与がありますが、これは相続税の対象となります。

ご留意ください。