土地造成費が建物の取得価額となる?!?!

土地の造成にかかる費用、すなわち土地造成費に関しては、基本的には土地の取得価額に含めることとされていますが、例外的に建物や構築物の取得価額とされることがあります。以下は法人税法基本通達7-3-4に基づき具体例を挙げていきたいと思います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

1.建物の取得価額となる場合

建物を建築するときは、事前に地質調査を行い、場合によっては地盤強化や地盛りをおこなうことになります。このような費用は建物の取得のために要した費用としての意味合いが強いため、建物の取得価額に含めることになります。具体的には農地にアパートを建てる場合などは通常の造成費よりも多くかかることになると思いますが、これはあくまでもアパートを建築するためのものですので、アパートの取得価額に含まれるものと判断できます。なお、自分の土地の上に賃借人が建物を建てるために造成する時は、土地の取得価額になります。建物が自分のものでない以上、建物の取得価額に含めることはできません。

2.構築物の取得価額となる場合

例えば駐車場として利用するためにアスファルトを敷く時、アスファルトの前段階として簡易な地ならしをすることがあると思いますが、これは構築物(アスファルト)の取得価額に含めることができます。ほか、砂利の敷設なども考えられます。

一般的には耐用年数の短い構築物、その次に建物、償却されない土地、この順番で節税効果が下がると思いますので、できるだけ構築物、建物に含めることが出来るものは含めたいところですが、判断が難しいところでもありますので、留意が必要です。