駐車場の貸付にかかる消費税について

駐車場の貸付について、消費税法上の取り扱いが少しややこしくなっているため、
まとめておきたいと思います。

①駐車場のみの貸付

更地のみの駐車場(いわゆる青空駐車場)
→土地の貸付として非課税売上(1月未満の貸付は課税売上)

・フェンスやアスファルトを敷き詰めるなど整備された駐車場(いわゆる月極駐車場)
→土地ではなく施設の貸付となり課税売上
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

②住宅に付随する駐車場

・以下の要件をみたすような場合→住宅の貸付の一部と考えられるため非課税売上
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている
b. 自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている
c. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

※住宅に付随している必要がありますので、マンションの敷地外に駐車場がある場合は
上記の条件を満たしていても課税売上となります。

・上記にあてはまらない場合→課税売上

③住宅以外の建物に付随する駐車場※事務所用の駐車場等

課税売上 ※建物部分と敷地部分で使用料を区分していたとしても全額建物の貸付とされる

非常にややこしくなっているため間違えないようにご留意ください